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2024.4.23
皆さんの会社では、安全衛生業務の従事者に有資格者を選任されていますか?
労働安全衛生法では、業種や事業所の労働者数によって、安全管理者や衛生管理者などの有資格者の選任が義務付けられています。
ここでは、安全管理者をはじめとする安全衛生の管理者について、その役割や資格要件、また会社として対応が必要な選任や届出といった内容をまとめています。
労働安全衛生法では、事業場の労働者数に応じて、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医といった安全衛生の中心となる管理者を選任することが義務づけられています。
ここでいう「労働者」は、事業場を一つの適用単位として、パートタイマーや期間従業員なども含んだ人数です。10人以上の労働者がいる事業場では、管理者を選任して、設置する必要があります。
常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者または衛生推進者を選任しなければなりません。
労働者が50人以上の事業場では、衛生管理者と産業医の選任が必要となります。また、製造業や建設業などの法令で定められた業種では、安全管理者の選任も必要です。
さらに事業所の規模が大きく、労働者が1000人以上になると、安全管理者と衛生管理者を指揮する「統括安全衛生管理者」の選任をすることになっています。統括安全衛生管理者は、業種によっては、労働者が100人以上から選任が必要となります。
総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者及び産業医の選任は、その選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署へ報告する必要があります。
一方で、安全衛生推進者および衛生推進者については、届出は不要です。選任が必要な状態になった日から14日以内に選任し、その氏名を作業場の見やすい箇所に提示するなどにより労働者に周知させましょう。
労働安全衛生法第11条では、一定の業種及び規模の事業場ごとに「安全管理者」を選任し、その者に安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項を管理させることと定めています。
安全管理者を選任しなければならない業種及び事業場は、次のとおりです。
また、次に該当する事業場にあっては、安全管理者のうち、少なくとも1人を専任としなければなりません。
安全管理者は、主に次の業務を行うことになっています。
(1) 厚生労働大臣の定める研修を修了した者で、次のいずれかに該当する者
(2) 労働安全コンサルタント
労働安全衛生法第12条では、一定の規模及び業種の区分に応じ「衛生管理者」を選任し、その者に安全衛生業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理させることとなっています。
常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で選任することとなっています。ただし、事業場の規模ごとに選任しなければならない衛生管理者の数は、次のとおりです。
また、次に該当する事業場にあっては、衛生管理者のうち1人を専任としなければなりません。
安全管理者は、主に次の業務を行うことになっています。
労働安全衛生法第10条では、一定の規模以上の事業場について、事業を実質的に統括管理する者を「総括安全衛生管理者」として選任し、その者に安全管理者、衛生管理者を指揮させるとともに、労働者の危険または健康障害を防止するための措置等の業務を統括管理させることと定めています。
総括安全衛生管理者を選任しなければならない事業場は、次のとおりです。
安全管理者、衛生管理者などに指揮するとともに、次の業務を統括管理することとされています。
当該事業場において、その事業の実施を実質的統括管理する権限及び責任を有する者(工場長など)
労働安全衛生法第13条では、一定規模以上の事業場について、一定の医師のうちから「産業医」を選任し、専門家として労働者の健康管理等に当たらせることと定めています。
常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で選任しなければなりません。ただし、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任することとなっています。
なお、次に該当する事業場にあっては、専属の産業医を選任することとなっています。
安全管理者、衛生管理者などに指揮するとともに、次の業務を統括管理することとされています。
(1) 産業医は、主に次の事項を行うこととされています。
(2) 勧告等
労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができます。また、労働者の健康障害の防止に関して、総括安全衛生管理者に対する勧告または衛生管理者に対する指導、助言をすることができます。
(3) 定期巡視
少なくとも毎月1回作業場を巡視し、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときに、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
以下のいずれかの要件を満たした医師
労働者数が10名以上の事業場では、その労働者数に応じて、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医といった安全衛生の中心となる管理者の選任、また労働基準監督署への届出が必要です。
各管理者の設置条件は、業種や労働者数によって異なりますので、法令をしっかりと把握したうえで、選任や届出を正しく行っていきましょう。
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労働安全衛生法で定められている選任者にはどんな種類がありますか?
事業場の労働者数に応じて、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医といった安全衛生の中心となる管理者を選任することが義務づけられています。
「安全管理者」とは何ですか?
従業員の安全を守るために一定の業種及び規模の事業場で定められている選任者で、安全に係る技術的事項の管理を義務付けられています。
「衛生管理者」とは何ですか?
従業員の安全と、事業場の衛生環境を守るために一定の規模及び業種の区分に応じて求められている選任者で、衛生に係る技術的事項の管理を義務付けられています。
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