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職長教育と安全衛生責任者の違いとは? 5年更新、講義内容、講習時間、受講方法について

職長教育と安全衛生責任者の違いとは

建設業や製造業で役職につく際に受講を受ける必要がある教育に、職長教育・安全衛生責任者教育があります。

これらの教育は、危険を伴う可能性のある業務を行う場合においても、従業員が働きやすい職場環境を構築し、安全に業務を遂行するために必要不可欠なものです。

この記事では、職長教育と安全衛生責任者教育について、概要や受講内容、受験方法などについて解説します。

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職長教育とは

職長の定義

職長とは一般的に、職場の長やチームリーダーを意味します。建設業や製造業では、職場における役職の一つとして、職長というポジションが設定されている場合もあるでしょう。

労働安全衛生法においては、職長とは、職場で働く労働者を直接指導・監督する者、と設定されています。しかし、労働安全衛生法では職長に関する記載こそありますが、その役割まで規定されているわけではありません。実際には、事業者の裁量で選任されています。

建設業や製造業などの6業種については、新任の職長を設定する場合、労働安全衛生法第60条によって職長教育の実施が義務付けられています。

職長の職務

職長の役割として求められるのは、現場で業務を遂行する際の責任者としての役割です。職長の設定が必要な職場とは、負荷が高く災害が発生する可能の高い職場です。部下を統率することで、災害を防止することが求められます。

職長に求められる業務範囲は幅広く、それは安全衛生管理、品質管理、工程管理、環境管理、人間関係管理など多岐にわたります。

職長は事業者が選任する役職のため、必ずしも職長がこれらすべての役割を担うわけではありません。具体的な業務内容や与えられる権限については、事業者ごとに異なります。

職長教育の概要

職長教育とは、労働安全衛生法第60条が定める特定の業種の職長に新任する際に、受講が規定されている教育のことです。職長教育の受講対象となる業種は、建設業と一部の製造業、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業などがあります。

事故や災害が発生すると大きな被害につながる業種では、職長教育の受講が必要とされています。一方で、製造業でもそのすべてが対象となっているわけではありません。たばこ、繊維、紙加工品などを製造している業種は、受講の対象外です。

なお、職長教育の受講者が就任すべき現場監督などの業務を、職長教育を受講していない者が行ってはいけません。労働基準監督署から是正勧告を受ける可能性も高く、注意が必要です。

職長教育を行う目的

職長教育が必要な理由としては、指定業種における現場のリーダーには多様な知識や経験、スキルが求められている点が挙げられます。

必要な知識やスキルを持っていない職長が任命された場合、安全管理や進捗管理、メンバー間での情報共有などがうまくできません。その結果、仕事のパフォーマンスが低下することに加えて、人間関係にも大きな影響が生じてしまいます。

また、災害や離職は企業に大きな影響を与えるものです。職長が職長教育によって必要最低限の知識やスキルを身につけることは必要不可欠と言えます。

職長教育の受講内容

職長教育の受講内容や受講時間は、労働安全衛生法によって規定されています。規定の条件を満たしていない場合には教育を受講したとは認められません。

職長教育の具体的な講習科目は以下の通りです。ここでは、一般社団法人名北労働基準協会の講習内容を紹介します。

  1. 監督者として期待される人間像とは
  2. 安全衛生活動を活性化するには
  3. 作業設備および作業場所の保守管理に関すること
  4. 異常時における措置に関すること
  5. その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること
出典:一般社団法人名北労働基準協会「労働安全衛生法の規定による第一線監督者の安全衛生教育 C07 職長・安全衛生責任者教育(建設業用)開催のご 案 内
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安全衛生責任者教育とは

次に、職長教育とセットで考えられることが多い安全衛生責任者教育について解説します。

安全衛生責任者の定義

安全衛生責任者とは、さまざまな企業・業務が混在する現場環境で想定される労働災害の防止を目的として、設置が求められている役職です。

一定規模の建設現場では、元方事業者が全体のとりまとめを行う「統括安全衛生責任者」を選任し、それ以外の関係請負人は「安全衛生責任者」を選任したうえで、定められた業務に取り組みます。

安全衛生責任者を選任する場合、資格こそ必要とされていませんが、安全衛生責任者教育の受講が法令で定められています。

安全衛生責任者の職務

安全衛生責任者に求められる職務は、労働安全衛生規則によって定められています。

安全衛生責任者の設置が必要とされる職場では、職種・所属の異なる複数の労働者が同じ環境で仕事を行うため、連携が必要不可欠となります。

特に所属先が異なると、指揮命令系統も異なります。そのため、お互いの業務内容や状況を把握しなければ十分な連携がとれず、想定外の危険が生じてしまいます。

このような職場においては、

  • 労働災害に繋がる状況の想定
  • 協業する他社に影響を及ぼす可能性のある業務の把握
  • 連絡事項・指示事項が遵守されていることの確認

を事前にしておく必要があります。

安全衛生責任者の職務は、関係会社や会社の従業員との連絡や調整が中心。部下に対する指揮命令に関する事項は、労働安全衛生規則で定められているわけではありません。

関連記事:【解説】労働安全衛生法で必要な安全管理者などの選任

安全衛生責任者教育の概要

安全衛生責任者としての職務を担った経験がなく、新たに任命される場合には安全衛生責任者教育の受講が必要です。

安全衛生責任者の設置が必要な職種は、建設業や造船業です。これらの業種では、ひとつの職場に複数の業者・複数の職種が混在していることが普通です。特に下請け事業者として参画する場合には必要不可欠であることは言うまでもないでしょう。

安全衛生責任者教育を行う目的

安全衛生責任者は、全体の管理を行う統括安全衛生責任者や他の安全衛生責任者との情報共有や調整、その結果を社内の関係者に展開する役割を担います。

職場の中に二次下請けや三次下請けがいる場合には、それぞれの下請け企業の安全衛生責任者との調整も必要不可欠です。

このように、企業や組織が混在する作業現場で職場の安全を確保するためには、複数の関係者と適宜情報を共有することはもちろん、各企業が行う作業の内容や手順、危険性、また異常が発生した際の対応内容に関して十分な知識を持っておく必要があります。

また、社内の調整や情報共有、必要事項の管理を行うために、安全衛生責任者教育で必要事項を学んでおくのは重要なことです。仮に直接、指揮命令を行う権限を持たなかったとしても、大いに役に立つでしょう。

安全衛生責任者教育の受講内容

安全衛生責任者教育の受講内容は、そのほとんどが職長教育の受講内容と重複しています。独自の内容としては、「安全衛生責任者の職務など」「統括安全衛生管理の進め方」の2点です。

安全衛生責任者教育の具体的な講習科目は以下の通りです。ここでは、一般社団法人名北労働基準協会の講習内容を紹介します。

  1. 監督者として期待される人間像とは
  2. 安全衛生活動を活性化するには
  3. 作業設備および作業場所の保守管理に関すること
  4. 異常時における措置に関すること
  5. その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること
  6. 安全衛生責任者の職務等
  7. 総括安全衛生管理の進め方
  8. 災害事例等
出典:一般社団法人名北労働基準協会「労働安全衛生法の規定による第一線監督者の安全衛生教育 C07 職長・安全衛生責任者教育(建設業用)開催のご 案 内関連記事:【まとめ一覧】労働安全衛生法で必要な免許・技能講習・特別教育
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労働安全衛生法とは

職長教育や安全衛生責任者教育は、労働安全衛生法を根拠に設定されています。労働安全衛生法がどのようなものか、簡単に確認しておきましょう。

労働安全衛生法とは、職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境を形成することを目的に制定された法律です。

具体的には、職場の規模や作業内容に応じて安全衛生を確保する役割を担うスタッフの配置が定められています。他には、さまざまな危険や害に対して、事業者が責任をもって対処すべき内容について記載されています。

職長教育と安全衛生責任者教育の違い

ここでは、職長教育と安全衛生責任者教育の違いを解説します。

対象者について

上述したように、安全衛生責任者が必要とされる業種は、職長教育の対象とする業種といくつか重なります。また、職長教育と安全衛生責任者教育の受講内容は近しいため、両方の教育受講が必要な業種の場合、同時に受講することも多いでしょう。

職長と安全衛生責任者の役割は異なりますが、業界での経験や業務に関連する知識、職歴などから兼務する場合も多くあります。

職務について

職長の職務は、作業手順の決定や作業方法の改善、作業者への教育、安全な作業環境の整備などが挙げられます。

一方で、安全衛生責任者の職務は、統括安全衛生責任者との調整や社内関係者との連絡・管理、そして、2次請けや3次請けとの調整などです。

職長と安全衛生責任者の両方を設定する必要がある建設業などでは、これらを兼任することが多いです。

講習時間と受講方法について

講習時間は、職長教育は12時間、安全衛生責任者教育は14時間。

それぞれ別に受講することが可能ですが、同時に受講してしまえば安全衛生責任者教育の14時間だけで両方の受講を完了させられます。

なお、職長教育と安全衛生責任者教育の受講方法は、主に現地開催・出張開催・Web開催の3種類の方法から選択できます。

現地開催

現地開催は、職長教育及び安全衛生責任者教育を運営する機関が指定する会場で、教育を受講する形式です。労働安全基準協会や建設業労働災害防止協会など、さまざまな機関が運営しています。

教育は2日間にわたって行われるため、受講するスケジュールの調整が難しい可能性があります。

出張開催

出張開催は、受講者の所属する企業が用意した会場に、教育を運営する機関が出張して講習を開催する形式です。複数の従業員に一度に教育を受講させたい場合や、現地開催で受講することが難しい場合、また、日程調整が難しい場合に助かる受講方法です。

しかし、講師の出張費や宿泊費なども必要となるため、受講人数を一定以上確保できない場合には割高になってしまいます。出張開催を依頼する際には、依頼先の料金体系を確認しておくといいでしょう。

Web開催

Web開催は、自宅や会社などからオンラインで受講する形式です。会場への移動時間や出張開催で必要な講師の出張費用などが不要なため、効率よく受講できます。

ただし、後述するようにWeb受講の場合には気を付けるべき点があるため、受講する講座を選定する場合には注意が必要です。

申し込みなどその他情報

法律上、職長教育も安全衛生責任者教育も受講のための年齢や保有資格の制限はありません。そのため、誰でも受講することが可能です。

しかし実際には、職長や安全衛生責任者を担うには業務に関するスキルや職歴、人脈などが必要になることから、独自の受講制限を設けている教育運営団体もあります。申し込み時には、受講条件に合致しているか、確認するようにしましょう。

職長・安全衛生責任者教育に関する注意点

職長・安全衛生責任者教育を受講する際には、以下の点に注意する必要があります。

5年ごとに更新(再教育が必要)

職長教育も安全衛生責任者教育も受講結果に対する有効期限はありません。そのため、一度受講すればそれ以降の更新は不要です。しかし、企業によっては過去5年以内の受講や再教育の実施を条件にしている場合があります。

これは、国が定める安全衛生責任者教育推進要綱の中で、おおむね5年ごと、もしくは業務で扱う設備などに大きな変更があった際には再教育が必要と定義されているからです。

しかし、法的な要求ではないため、受講しなくても罰せられることはありません。例えば、建設業における再教育のカリキュラムについては、以下です。

  1. 職長等及び安全衛生責任者として行うべき労働災害防止に関すること(120分)
  2. 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること(60分)
  3. 危険性又は有害性等の調査等に関すること(30分)
  4. グループ演習(130分)

Web受講の場合は要件に注意

近年は、さまざまな教育をWebで受講できるようになりました。職長教育や安全衛生責任者も、Webでの受講が可能です。しかし、Web受講の際には、以下のような条件が定められているため、注意しておく必要があります。

  1. 教育別に、規定で定められた教育時間が確保できていることを、教育実施側が担保できること
  2. 質疑応答ができること
  3. 参加者同士でやり取りができること

これらの条件を満たさない講座は認められていません。そのため、条件を満たしているかどうかは申し込み前に確認する必要があります。

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職長教育の法改正内容

職長教育や安全衛生責任者教育は、その根拠となっている労働安全衛生法の改定により対応内容が変更になります。

2023年4月1日施行の労働安全衛生法の改正

2023年4月1日に労働安全衛生法施行令が改正されたことにより、職長教育の受講が必要な業種の範囲が拡大されました。

これにより、従来製造業の中でも対象外となっていた食品製造業、新聞業、出版業、製本業、及び印刷加工業の業種でも、新任の職長に対して職長教育を行うことが義務付けられました。

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よくある質問

職長教育とは何ですか?

職長教育とは、労働安全衛生法第60条が定める特定の業種の職長に新任する際に、受講が規定されている教育のことです。職長教育の受講対象となる業種は、建設業と一部の製造業、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業などがあります。

職長教育の5年更新をしないとどうなる?

職長教育も安全衛生責任者教育も受講結果に対する有効期限はありません。そのため、一度受講すればそれ以降の更新は不要です。しかし、企業によっては過去5年以内の受講や再教育の実施を条件にしている場合があります。
これは、国が定める安全衛生責任者教育推進要綱の中で、おおむね5年ごと、もしくは業務で扱う設備などに大きな変更があった際には再教育が必要と定義されているからです。

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